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木村哲司法律事務所
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簡単な破産とそうでない破産-簡単な破産
資産があまりに乏しくて破産管財人の費用も負担できないような場合や、破産管財人がいろいろ動いたり判断したりする必要がない場合には、破産管財人にが選任されない破産となります。これが「同時廃止」です。破産手続開始決定、つまり破産宣告が下されると同時に、本来であれば、破産管財人が選任され
2020年7月31日
読了時間: 3分
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