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簡単な破産とそうでない破産-簡単な破産

  • 木村哲司
  • 2020年7月31日
  • 読了時間: 3分

更新日:2020年11月4日


簡単な破産 同時廃止

破産には2つの種類が

破産にはふたつの種類の手続きがあります。破産管財人が選任される破産と、選任されない「同時廃止」という破産があります。

破産管財人が選任される破産では、最低22万円程度の実費がかかります。裁判所や破産管財人の事務所にも複数回行かなければなりません。同時廃止では、実費は2万円程度です。普通は裁判所に1回行くだけで足ります。ここでは同時廃止という簡単な破産手続について説明します。(破産管財人が選任される破産についてはこちら)

もっとも、どちらも準備の段階で弁護士の事務所には何度も来ていただかなくてはなりませんが。

なお、ここでは東京地方裁判所で処理できる場合だけを説明します。



資産があまりに乏しくて破産管財人の費用も負担できないような場合や、破産管財人がいろいろ動いたり判断したりする必要がない場合には、破産管財人にが選任されない破産となります。これが「同時廃止」です。破産手続開始決定、つまり破産宣告が下されると同時に、本来であれば、破産管財人が選任される破産手続が廃止されるというので、同時廃止と言うのですが、なんだか同時に廃止するというのであれば、最初から破産手続開始決定を下さなければいいのにって感じが少ししませんか。


同時廃止のメリット-予納金が不要

同時廃止になると、破産管財人が選任されません。

予納金は東京地裁では最低20万円です。昔は60万だか70万だかが最低の場合がありました。お金がないんで破産するしかないのに、まとまったお金がなければ破産もできないというひどいの時代でした。予納金が用意できなければ、夜逃げするしかありませんでした。人生めちゃめちゃ。


それで、ある優秀な裁判官が予納金の金額を最低20万円としてくれました。これで破産できる人が増えました。破産管財人に選任される弁護士から言えば、ひどい話かも知れませんが、あまり文句を言う弁護士はいません。弁護士会が抗議したなんて話しも聞きません。予納金が用意できなくて、夜逃げしかなくなってしまう人達と直接、接触していたのは弁護士です。弁護士としても、経済的な行き詰まった人を救うためには、予納金をこの金額とすることはやむをえないと考えていると思います。


同時廃止のメリット-手間がかからない

同時廃止でない場合、破産管財人の事務所に最低1回、裁判所に最低1回行かなければなりません。破産管財に人からいろいろ説明を求められる場合、説明もしなければなりません。書類を探して自分の弁護士の事務所に持って行って、いろいろ説明することになったりします。破産管財人の事務所にも行くことになる場合があります。いろいろ面倒です

同時廃止だと特に問題が生じなければ、申立てから2ヶ月後ぐらいに一度裁判所に行けば済みます。

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